耐震強度(Earthquake-Resistance Strength)  
       『首都直下型大地震』の遭遇に備えるべく、国土交通省『建築基準法』耐震構造基準強度の1.20倍(120%)の強度を誇る 堅牢な鉄筋コンクリート造マンションを実現しております。  
      ※ 耐震構造基準強度 : 「震度5強」程度の地震ではほとんど損傷を生じず、「震度6強」から「震度7」程度の大地震でも人命に危害を 
                  及ぼすような倒壊等の被害を生じない強度        
※ 政府地震調査委員会による推定確率は今後30年以内に「震度6弱」以上の揺れに見舞われる確率を指します。
       
       
      
        
          耐震強度1.00倍(100%)の 構造計算の初期条件 | 
          耐震強度1.20倍(120%)の 構造計算の初期条件 | 
             CARRÉ構造図の一部抜粋 | 
         
        
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              ※ 耐震強度1.20倍を証明する資料は「富士グレープ管理会社」事務所にて閲覧頂けます。       
     
       
       ■参考資料■ 耐震性に係る公共建築物構造設計の用途係数区分  
        ※ 耐震構造強度1.25倍(125%)の場合  
          >>> 大震災時に救護・復旧及び防災場所として利用される学校・社会福祉・文化的施設等の耐震構造水準 
   
       
     
      
        
          | 用途係数区分 | 
          施設の用途係数適用の理由 | 
          該当施設 | 
         
       
        
          | 1.5 | 
           大震災時には、消火・援助・復旧及び情報伝達等の防災に係る業務の中心的拠点として機能する施設であるため。 
           放射性物質又は病原菌類を貯蔵又は使用する施設及びこれらに関する試験研究施設で災害時に施設及び周辺の安全性を確保するため。  | 
          市庁舎関係施設、区庁舎関係施設、消防関係施設、土木関係施設、病院関係施設、災害対策関係、その他施設、小中学校の体育館、試験研究施設、  その他これらに類するものとする。 | 
         
        
        
          | 1.25 | 
           大震災時には、救護・復旧及び防災業務を担当するもの。  並びに市民共有の貴重な財産となるものを収蔵している施設であるため。 | 
           都市施設管理関係施設、衛生関係施設、学校関係施設(小中学校の体育館を除く)、社会福祉関係施設、文化的施設、市民生活関係施設、その他施設、  その他これらに類するものとする。 | 
         
       
        
          | 1.0 | 
            用途係数区分が、1.5 及び1.25区分に該当している施設以外の施設であるため。 | 
           公営住宅関係施設、本市の住宅系施設、事務所系施設、付属的施設、  その他これらに類するものとする。 | 
         
       
      
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